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企業・団体等の皆様へ
※寄附申込書(企業・団体等用)は
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医療スタッフの育成、患者サービスの向上・院内環境の整備、最先端医療機器の整備など附属病院の運営のために、寄附金として受け入れるものです。
寄附の趣旨に沿って、教育研究および病院運営に必要となる機器・消耗品の購入や旅費、ならびに医療従事者の育成等に使用させていただきます。
平成26年9月に、国立大学附属病院長会議において、国立大学病院が公的機関として企業等からの資金提供状況に係る透明性を確保し、高い倫理性を担保した上で、産学官連携活動の適正な推進を図ること等を目的として「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」が策定され、本ガイドラインに基づき、弘前大学医学部附属病院では、企業等からの寄附金について、企業等名と金額、寄附の対象者(診療科等)を平成27年度(平成26年度受入分)よりホームページにて公表しています。
企業等名の公表につきましては、平成27年度受入分までは日本製薬工業協会の会員企業のみでしたが、平成28年度受入分からは公表することに同意した企業等を対象とします。(公表を同意しない企業等については「その他」として一括し、合計件数及び合計金額を表示します。)
○弘前大学医学部附属病院(企業等からの資金提供状況)は下記URLからご覧になれます。
URL)
http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/outline/funding/funding.html
※ お振込みのご案内は、お申し出から1~2週間いただいておりますので、お急ぎの場合はお知らせください。
また、お振込み時の手数料は、大変恐縮ですがご負担くださいますようお願い申し上げます。
寄附申込書(企業・団体等用)
以下にある条件の寄附は受け入れることができません。
①
学術研究の成果として得られた特許権等の知的財産権及びこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡又は使用させること等、寄附者に対して寄附の対価として、何らかの利益又は便宜を供与すること。
②
使用した寄附の経理について、寄附者が会計検査を行うこと。
③
寄附を受け入れることにより著しく財政負担が伴うこと。
④
寄附者からの寄附申込後、寄附者が寄附の全部又は一部を取消すことができること。
⑤
寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
⑥
前各号に掲げる場合のほか、教育研究上支障があると認められること。
【法人の方】
○ 100万円以上ご寄附いただいた場合
・感謝状の贈呈
・弘前大学農場生産物加工品詰め合わせ等の贈呈
・弘前大学医学部附属病院広報紙「南塘だより」(HPにて閲覧可能)へのご芳名掲載
法人税〈法人税法 第37条3項2号〉
寄附金の全額が損金に算入され、税金はかかりません。
(一般の寄附金にかかる損金算入限度額とは別枠です。)
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