○弘前大学アイソトープ総合実験室放射線障害予防規程
(平成16年4月1日制定規程第152号)
改正
平成22年9月28日規程第94号
平成23年9月28日規程第81号
平成25年4月19日規程第78号
(目的)
第1条
この規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第21条第1項及びその他関係法令に基づき,弘前大学アイソトープ総合実験室(以下「総合実験室」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱いを規制することにより,放射線障害を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(遵守事項)
第2条
放射線業務に従事する者であって,総合実験室の管理区域に立ち入る者(以下「放射線業務従事者」という。)及び見学等で一時的に総合実験室の管理区域に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)は,放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2
学長及び総合実験室長は,主任者が第6条第1項第6号に基づき行う意見の具申を尊重しなければならない。
(組織)
第3条
総合実験室の管理区域における放射線管理に関する業務は,学長の監督の下に,総合実験室長が行う。
2
総合実験室における放射線安全管理に関する組織は,別表第1のとおりとする。
(安全管理専門委員会)
第4条
弘前大学アイソトープ総合実験室運営委員会内規(以下「運営委員会内規」という。)第8条の規定に基づき,総合実験室の管理区域における放射線障害の防止について専門的な事項を審議するため,弘前大学アイソトープ総合実験室放射線安全管理専門委員会(以下「安全管理専門委員会」という。)を置く。
2
安全管理専門委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総合実験室長
(2)
運営委員会内規第2条第2号に定める委員のうちから総合実験室長が指名する者 若干名
(3)
主任者又は第5条第3項に定める主任者の代理者
(4)
第8条第1項に定める放射線安全管理担当者
3
安全管理専門委員会に委員長を置き,総合実験室長をもって充てる。
4
委員長は,安全管理専門委員会を招集し,その議長となる。
(主任者等の選任)
第5条
学長は,放射線障害の発生の防止について監督を行わせるため,第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから,主任者を1名以上選任しなければならない。
2
前項の規定により複数の主任者を選任した場合は,その中から統括放射線取扱主任者を1名選任しなければならない。
3
学長は,選任した主任者に対し,法第36条の2に基づく定期講習を,前回講習を受けた日から3年以内ごとに受講させなければならない。
ただし,主任者に選任後定期講習を受けていない者(選任前1年以内に受講した者を除く。)には,選任した時から1年以内に受講させなければならない。
4
学長は,主任者が旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において,総合実験室を使用するときは,その期間中,その職務を代行させるため,第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから,主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
(主任者等の職務)
第6条
主任者は,総合実験室の管理区域における放射線障害の防止に係る監督に関し,次の各号に掲げる職務を行う。
(1)
この規程及び要領等の制定及び改廃への参画
(2)
放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3)
関係法令に基づく申請,届出,報告の審査
(4)
立入検査,施設検査,定期検査及び定期確認の立会い
(5)
異常時及び事故の原因調査への参画
(6)
学長及び総合実験室長に対する意見の具申
(7)
放射性同位元素の使用状況等及び施設,帳簿,書類等の監査
(8)
関係者への助言,勧告及び指示
(9)
弘前大学放射線安全管理委員会(以下「放射線安全管理委員会」という。),弘前大学放射線取扱主任者連絡会及び安全管理専門委員会の開催の要求
(10)
職務遂行に必要な講習会等への参加
(11)
その他この規程に定められた事項及び放射線障害防止に関する必要事項
2
統括放射線取扱主任者は,主任者の業務を統括する。
3
代理者は,主任者が旅行,疾病その他の事故により不在となる期間中,その職務を代行しなければならない。
(責任者)
第7条
総合実験室の施設安全管理及び放射線安全管理のための責任者は,次のとおりとする。
(1)
施設環境部長は,総合実験室の施設及びその付帯設備の維持管理を総括し,その責任を負う。
(2)
総合実験室長は,放射性同位元素等の取扱いの安全管理を総括し,その責任を負う。
(3)
国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程第6条に定める総括安全衛生管理者は,放射線業務従事者及び一時立入者に対し,関係法令に基づく健康管理を行わなければならない。
(実務担当者)
第8条
総合実験室長は,総合実験室の放射線安全管理実務のために,施設管理担当者,放射線安全管理担当者及び事務担当者(以下「実務担当者」という。)を置く。
2
施設管理担当者は,施設環境部に置き,次の各号に掲げる施設管理業務を行う。
(1)
総合実験室の定期点検に関する業務
(2)
地震火災時等の点検に関する業務
3
放射線安全管理担当者は,総合実験室管理室に置き,次の各号に掲げる放射線管理業務を行う。
(1)
放射線業務従事者及び一時立入者の入退域の管理
(2)
放射線業務従事者及び一時立入者の放射線被ばく及び放射性同位元素による汚染の管理
(3)
総合実験室及びその管理区域に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定
(4)
放射線測定機器の保守管理
(5)
放射性同位元素の発注,受入れ,払出し,譲渡,譲受,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
(6)
放射線作業の安全に係わる技術的事項に関する業務
(7)
放射線業務従事者及び一時立入者の教育訓練の立案及びその実施と安全確保のための指示及び指導
(8)
放射性廃棄物の管理及びそれらの処理に関する業務
(9)
その他関係法令等に定められた業務
4
事務担当者は,研究推進部に置き,関係法令に基づく申請及び届出等並びに教育訓練の実施に係る事務処理を行う。
(登録等)
第9条
放射線業務従事者は,あらかじめ所属する部局等の長(以下「所属部局長」という。)へ届出の上,所定の様式により,総合実験室長へ登録の申請をしなければならない。
ただし,学部学生に関してはこの限りでない。
2
主任者は,第28条に定める健康診断の結果,総括安全衛生管理者から放射線業務が可能であると診断された者に限り,総合実験室長の承認を得て登録するものとする。
3
前項の登録は,その年度内に限り有効とする。
4
登録の更新をしようとする者は,あらかじめ所属部局長へ届出の上,総合実験室で定める期日までに,総合実験室長へ登録更新の申請をしなければならない。
5
主任者は,前項の申請があったときは,総合実験室長の承認を得て,登録の更新をするものとする。
6
主任者は,第2項及び前項の規定により登録した者の氏名を,所属部局長,総括安全衛生管理者及び放射線安全管理委員会に通知するものとする。
7
放射線安全管理委員会は,放射線業務従事者に放射線安全取扱手帳(以下「手帳」という。)を交付しなければならない。
ただし,学部学生の放射線業務従事者についてはこの限りでない。
8
放射線業務従事者は,放射線業務に従事するときは,手帳を携行することを原則とし,必要に応じて主任者又は放射線安全管理担当者に呈示しなければならない。
9
主任者は,放射線業務従事者が関係法令及びこの規程に違反し,かつ,放射線安全管理上必要な主任者の指導又は勧告を無視したときは,総合実験室長の承認を得て,その者の登録を取り消すことができる。
10
前項の登録取消しの措置をとったときは,第6項の規定を準用する。
11
登録されていない者は,放射線業務に従事することができない。
(一時立入者に対する措置)
第10条
一時立入者は,事前に主任者に申込み,承認を得なければならない。
2
主任者は,前項の申込みに際し,総合実験室の状況等により立ち入りを制限又は中止させることができる。
(施設の維持管理等)
第11条
総合実験室長は,総合実験室の施設の構造及び設備が関係法令の規定する基準に適合するように維持管理しなければならない。
2
総合実験室長は,施設の構造及び設備に異常を認めたときは,速やかに施設環境部長に報告するものとする。
(放射線測定機器等の保守)
第12条
総合実験室長は,放射線測定機器類を常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(定期点検)
第13条
施設管理担当者及び放射線安全管理担当者は,施設の維持及び管理のために,定期的に総合実験室の点検を行わなければならない。
2
施設管理担当者及び放射線安全管理担当者は,前項の点検の結果,異常を認めたときは,主任者を経由して直ちに総合実験室長に報告するとともに,総合実験室長は,管理区域への立ち入り禁止及び総合実験室の使用の中止等の措置を講じなければならない。
3
総合実験室長は,前項の報告を受け,必要に応じて学長に報告しなければならない。
4
定期点検の実施者,点検の項目及び頻度は,別表第2に定めるとおりとする。
(定期検査及び定期確認)
第14条
総合実験室長は,定められた期間ごとに定期検査及び定期確認を受け,これに合格した後でなければ,総合実験室を使用させてはならない。
(修理,改造及び除染等)
第15条
総合実験室長は,施設,設備及び機械等について,修理,改造及び除染等を行うときは,主任者とともに実施計画を作成し,学長の承認を受けなければならない。
ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
2
総合実験室長は,前項の修理,改造及び除染等を終えたときは,その結果について学長に報告しなければならない。
3
総合実験室長は,第1項の修理及び改造が法第12条の8の規定に該当するときは,同条に定める施設検査を受け,これに合格した後でなければ,総合実験室を使用させてはならない。
(管理区域)
第16条
総合実験室における管理区域は,外部放射線に係る線量,空気中の放射性同位元素の濃度,放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が,関係法令で定められている管理区域に係る線量等の限度を超え,または超えるおそれのある場所とし,安全管理専門委員会が定めるものとする。
2
放射線安全管理担当者は,次の各号に掲げる者以外の者を総合実験室の管理区域に立ち入らせてはならない。
(1)
放射線業務従事者として,第9条に基づき登録された者
(2)
一時立入者として第10条で認められた者
3
総合実験室長は管理区域について,壁,柵等の区画物によって区画するほか,その出入り口,その他人の立ち入るおそれのある箇所に標識を掲げなければならない。
(管理区域に関する遵守事項)
第17条
総合実験室長は,管理区域の目につきやすい場所に次の各号に掲げる注意事項を掲示し,前条第2項各号に掲げる者に遵守させなければならない。
(1)
管理区域へ立ち入るときは,専用の履物及び作業衣を着用すること。
(2)
放射線測定器を指定された部位に着用する。
(3)
管理区域内において飲食,喫煙,化粧を行わないこと。
(4)
放射線業務従事者は,主任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5)
一時立入者は,主任者及び放射線業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(6)
放射線業務従事者又は一時立入者が,管理区域から退出するときときは,汚染検査を行うこと。
2
その他必要な事項は,総合実験室長が別に定める弘前大学アイソトープ総合実験室使用マニュアル(以下「使用マニュアル」という。)によるものとする。
(線量限度)
第18条
放射線業務従事者は,次の各号に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えて被ばくしてはならない。
(1)
実効線量限度
ア
平成13年4月1日以降5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルト
イ
4月1日を始期とする1年間につき50ミリシーベルト
ウ
女子(妊娠する可能性がないと診断された者及びエに規定する者を除く。)については,前2号に定めるほか,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき5ミリシーベルト
エ
妊娠中である女子については,妊娠と診断された時から出産までの間につき,内部被ばくについて1ミリシーベルト
(2)
等価線量限度
ア
眼の水晶体については,4月1日を始期とする1年間につき150ミリシーベルト
イ
皮膚については,4月1日を始期とする1年間につき500ミリシーベルト
ウ
妊娠中である女子の腹部表面については,前号エに規定する期間につき2ミリシーベルト
2
第31条及び第32条の規定に該当する場合において,放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する放射線業務従事者(女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)を除く。)の当該緊急作業の期間中の線量は,前項の規定に関わらず,次の各号に定める限度を超えないようにしなければならない。
(1)
実効線量の限度 100ミリシーベルト
(2)
等価線量の限度
ア
眼の水晶体については,300ミリシーベルト
イ
皮膚については,1シーベルト
3
放射線業務従事者が前項に規定する緊急作業に従事した結果,それまでの放射線業務により受けた線量と当該緊急作業により受けた線量との合計が第1項第1号ア若しくはイ又は同項第2号ア及びイに定める線量の限度を超えた場合には,当該緊急作業が終了した日の属する当該限度に係る期間が終了するまでの間,当該放射線業務従事者を被ばくさせてはならないものとする。
(空気中濃度限度)
第19条
放射線業務従事者が常時立ち入る場所における空気中の放射性同位元素の濃度限度は,関係法令に定める濃度を超えてはならない。
(表面密度限度)
第20条
放射線業務従事者が常時立ち入る場所における人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度限度(以下「表面密度限度」という。)は,関係法令に定める密度を超えてはならない。
(放射性同位元素の使用)
第21条
放射線業務従事者は,放射性同位元素を使用して実験等を行うときは,関係法令に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を遵守し,汚染及び被ばくの防止に努めなければならない。
(1)
放射性同位元素の使用は,使用マニュアルに従って行い,一日最大使用数量を超えないこと。
(2)
作業衣及び履物は,原則として備え付けのものを使用すること。
(3)
実験を開始する前に,作業衣,実験台及びその周囲の汚染検査を行うこと。
(4)
汚染を発見した者は,直ちに周囲の作業者及び管理室に連絡すること。
(5)
放射性同位元素を取り扱う場合は,汚染防止用の手袋を着用し,必要に応じ防護エプロンやマスクを着用すること。
(6)
ピペット等の口による操作はしないこと。
(7)
放射性同位元素の入っている容器には,放射能表示をし,核種,日付及び取扱者名等の必要事項を明記すること。
(8)
継続実験等で放射性同位元素を貯蔵室に保管できない場合は,放射性同位元素が容易に飛散せず,加熱等で火災が発生することのないような措置を講じること。
(9)
放射性同位元素を空中に飛散させないこととし,飛散するおそれのある作業はフード又はグローブボックスを使用し,使用中はその排気を止めないこと。
(10)
放射性同位元素との距離,被ばく時間の短縮及び遮へい体の使用により,被ばく線量を抑えること。
(11)
実験終了時には,使用した実験台,フード,バット,床,流し等の汚染検査を行うこと。
(12)
放射性同位元素を管理区域から持ち出さないこと。
(13)
管理区域から持ち出す物品類は,汚染がないものに限ること。
(14)
実験台は整理整頓し,器具類を放置しないこと。
2
放射線業務従事者は,動物に放射性同位元素を投与して実験を行うときは,前項に定める事項のほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
飼育容器及び飼料は,実験者が用意し飼育すること。
(2)
飼育中,動物は飼育容器に,飼育容器は動物飼育フードに入れその排気を止めないこと。
(3)
動物の血液,毛及び糞尿等の飛散を防止する措置を講じること。
(4)
飼育終了後,動物の細断又は開腹等をし,乾燥処理を行うこと。
3
放射線業務従事者は,密封された放射性同位元素を使用するときは,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
密封された放射性同位元素は,使用時にRI実習室に移動すること。
(2)
密封された放射性同位元素の使用は,通常遠隔操作によること。
(3)
密封された放射性同位元素の使用時間は,承認されている時間以内とすること。
(4)
放射線業務従事者は,密封された放射性同位元素の使用時は,RI実習室に立ち入らないこと。
(放射性同位元素の保管)
第22条
総合実験室における放射性同位元素の保管は,関係法令に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
放射性同位元素を保管する場合は,貯蔵室に保管すること。
(2)
貯蔵室の貯蔵能力は,総合実験室の年間使用数量とし,その数量を超えて保管しないこと。
(3)
放射性同位元素は,適当な容器に収納し,蓋等をして保管すること。
(4)
放射性同位元素を収納した容器は,さらに受皿の上に吸収材を敷いた物の上に載せて保管すること。
(5)
放射性同位元素を収納した容器には,核種及び使用者等の必要な事項を記入した札又はラベルを付すこと。
(6)
貯蔵室は,通常鍵をかけて閉鎖するものとし,放射性同位元素の出し入れについては,主任者又は放射線安全管理担当者の承認を得ること。
2
総合実験室長は,貯蔵室付近の目につきやすい場所に注意事項を掲示しなければならない。
(放射性同位元素の廃棄)
第23条
総合実験室において,放射線業務従事者が放射性同位元素等を廃棄しようとするときは,関係法令に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項及び総合実験室長が別に定める弘前大学アイソトープ総合実験室放射性同位元素廃棄マニュアル(以下「廃棄マニュアル」という。)を遵守し,主任者又は放射線安全管理担当者の指示に従って行わなければならない。
(1)
固体状の放射性同位元素等を廃棄するときは,廃棄マニュアルに定める分類に区分し,それぞれ専用の廃棄物容器に封入し,廃棄物保管室(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第14条の11第1項第8号に定める保管廃棄設備をいう。以下同じ。)に保管廃棄すること。
(2)
液体状の放射性同位元素等を廃棄するときは,廃棄マニュアルに定める分類に区分し,廃棄物保管室に保管廃棄又は排水設備により関係法令で定められている濃度限度以下として排水すること。
(3)
気体状の放射性同位元素等を廃棄するときは,排気設備において浄化し,又は排気することにより,関係法令で定められている濃度限度以下として排気すること。
2
前項の排水設備及び排気設備に付着した放射性同位元素等を除去しようとするときは,敷物,受皿及び吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための設備又は器具及び保護具を用いること。
3
廃棄物保管室に保管してある放射性同位元素等は,廃棄業者が集荷対象と指定している物に限り廃棄業者に引き渡すことができる。
4
総合実験室長は,廃棄物保管室付近の目につきやすい場所に注意事項を掲示しなければならない。
(放射性同位元素の運搬)
第24条
総合実験室の管理区域内で放射性同位元素等を運搬しようとするときは,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染拡大の防止,被ばくの防止,その他安全管理上必要な措置を講じなければならない。
2
総合実験室の管理区域を越えて放射性同位元素等を運搬しようとするときは,総合実験室長及び主任者の承認を受けるとともに,関係法令に定めるもののほか,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
容器に封入すること。
(2)
容器は,外接する直方体の各辺が10センチメートル以上で,容易に,かつ,安全に取り扱うことができ,運搬中の振動等により破損が生じないこと。
(3)
放射性同位元素等を封入した容器(以下この条において「運搬物」という。)の表面の放射性同位元素の密度は,表面密度限度の10分の1を超えないようにし,かつ,運搬物又はこれを積載した車両等からの線量当量率は,次の値を超えないようにすること。
ア
運搬物,車両等の表面で1センチメートル線量当量率で2ミリシーベルト毎時
イ
運搬物,車両等の表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率で100マイクロシーベルト毎時
(4)
車両等への積付けは,運搬中に移動,転倒,転落等により運搬物の安全性が損われないように行うこと。
(5)
運搬物は,火薬,高圧ガス,アルコール類,強酸性薬品などの危険物と混載しないこと。
(6)
運搬経路には,標識の設置,見張人の配置等により,運搬に従事する者以外の者及び他の車両の立入りを制限すること。
(7)
運搬車両は,速度を制限し必要な場合は伴走車を配置すること。
(8)
放射性同位元素の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ,放射線障害の防止に必要な監督を行わせること。
(9)
運搬物及び運搬車両には,関係法令で定められている標識を取り付けること。
(10)
事業所外の運搬の一部としての事業所内の運搬は,事業所外運搬の基準に従って放射線障害防止の措置を講じているときは,事業所外運搬の基準のままで,事業所内を運搬できるものとする。
3
事業所外の運搬の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
運搬物は,関係法令に定める放射性輸送物として運搬しなければならない。
(2)
放射性輸送物は,関係法令に定める輸送物の技術上の基準を満たさなければならない。
(3)
放射性輸送物の輸送の方法に関しては,放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)に従うものとする。
(4)
放射性輸送物は,公共の旅客を運搬する交通機関へ手荷物等として持ち込んではならない。
(5)
総合実験室長は,その他保安のため必要な措置を講じなければならない。
(場所に関する測定)
第25条
主任者,放射線安全管理担当者又は測定を委託された者は,総合実験室の放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行わなければならない。
2
測定の結果は,主任者へ報告するものとし,主任者は必要に応じて総合実験室長へ報告するものとする。
3
総合実験室長は,前項の報告を必要に応じて学長へ報告するものとする。
4
主任者は,第2項の測定の結果を評価し,異常を認めたときは,立ち入りの制限,原因の調査及び原因の除去等の必要な措置を講ずるものとする。
5
主任者は,前項の措置を講じても正常な状態に復帰できず,かつ,総合実験室の使用に支障を来すと判断されるときは,総合実験室長に報告し,総合実験室長は,必要に応じて学長へ報告するとともに,必要な措置を講ずるものとする。
6
放射線の量の測定は,1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行わなければならない。
ただし,70マイクロメートル線量当量率が,1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が,1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては,それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行わなければならない。
7
放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は,放射線測定器を用いて行わなければならない。
ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には,計算によってこれらの値を算出するものとする。
8
総合実験室の測定は,次の各号に従って行わなければならない。
(1)
放射線の量の測定は,使用施設,貯蔵施設,廃棄施設,管理区域の境界,弘前大学の境界等について,総合実験室長が別に定める弘前大学アイソトープ総合実験室放射線測定マニュアル(以下「測定マニュアル」という。)に従って行うこと。
(2)
放射性同位元素による汚染の状況の測定は,作業室,汚染検査室,排気設備の排気口,排水設備の排水口,管理区域の境界等について測定マニュアルに従って行うこと。
(3)
実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
ただし,排気設備の排気口又は排水設備の排水口の測定は,排気し,又は排水する都度行うこと。
(4)
密封された放射性同位元素の測定は,取扱開始前に1回及び線源を取り替える都度,取扱開始後にあっては,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
9
前項に定めるもののほか,管理区域を設定し,若しくは変更した場合にあっては,管理区域内及び管理区域の外側の外部放射線による放射線の量を,又は作業室等を変更した場合にあっては,作業室等内の空気中の放射性同位元素の濃度及び表面密度を測定しなければならない。
10
測定の結果は,測定の都度,測定者が次の各号に掲げる事項を記録し,主任者に提出するものとする。
(1)
測定日時
(2)
測定箇所
(3)
測定者の氏名
(4)
放射線測定器の種類及び型式
(5)
測定方法
(6)
測定結果
11
主任者は,前項の測定記録を年度ごとに閉鎖し,閉鎖後5年間これを保存するものとする。
12
総合実験室長は,測定の結果を見やすい場所に掲示する等の方法により,総合実験室に立ち入る職員に周知させなければならない。
(人体に関する測定)
第26条
主任者は,放射線業務従事者及び一時立入者に対して関係法令に基づく個人の被ばく線量の測定を,放射線安全管理担当者に実施させなければならない。
ただし,放射線測定器を用いて測定することが,著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を算出することができる。
2
個人被ばく線量の測定は,外部放射線により被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線により被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について,次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1)
外部被ばくによる線量の測定は,次に定めるところにより行うこと。
ア
胸部について,1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
ただし,女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。以下同じ)にあっては,腹部について測定すること。
イ
人体部位を頭部及びけい部,胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に分けたとき,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(女子にあっては,腹部及び大たい部から成る部分)以外である場合にあっては,アのほか当該被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量を測定すること。
ウ
人体部位のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外の部位である場合にあっては,ア及びイのほか当該部位について,70マイクロメートル線量当量を測定すること。
エ
測定は,管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
ただし,一時立入者であって,その者の管理区域内における外部被ばくが実効線量で100マイクロシーベルトを超えるおそれのない場合はこの限りでない。
(2)
内部被ばくによる線量の測定は,放射性同位元素を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し,又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあっては,3月(妊娠中の女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては1月)を超えない期間で行うこと。
ただし,一時立入者であって,その者の管理区域内における内部被ばくが実効線量で100マイクロシーベルトを超えるおそれのない場合はこの限りでない。
(3)
前号の測定は,関係法令で定められている算出方法によるものとする。
3
人に対する放射線の量の測定結果から等価線量を算定する際の等価線量は次の各号に定めるとおりとする。
(1)
皮膚 70マイクロメートル線量当量
(2)
目の水晶体 1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうち適切な方
4
放射性同位元素による汚染の状況の測定は,放射線測定器を用い,手,足その他放射性同位元素によって汚染される人体部位の表面及び作業衣,履物,保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分について,管理区域からの退出時に行わなければならない。
ただし,放射線測定器を用いて測定することが困難である場合には,計算によってこれらの値を算出することができる。
5
第2項第1号の測定結果については,主任者又は放射線安全管理担当者が,3月間,4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し,集計の都度次の事項について記録するものとする。
(1)
測定対象者の氏名
(2)
測定をした者の氏名
(3)
放射線測定器の種類及び形式
(4)
測定方法
(5)
測定部位及び測定結果
6
第2項第2号の測定結果については,主任者又は放射線安全管理担当者が,測定の都度次の事項について記録すること。
(1)
測定日時
(2)
測定対象者の氏名
(3)
測定をした者の氏名
(4)
放射線測定器の種類及び形式
(5)
測定方法
(6)
測定部位及び測定結果
7
第4項の測定結果については,主任者又は放射線安全管理担当者が,測定対象者の人体部位の表面が表面密度限度を超えて汚染され,その汚染が容易に除去することができない場合にあっては,次の事項について記録すること。
(1)
測定日時
(2)
測定対象者の氏名
(3)
測定をした者の氏名
(4)
放射線測定器の種類及び形式
(5)
汚染の状況
(6)
測定方法
(7)
測定部位及び測定結果
8
主任者又は放射線安全管理担当者は,第4項から前項までの測定結果から,実効線量及び等価線量を,3月間,4月1日を始期とする1年間並びに妊娠中の女子及び1月に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに算定し,算定の都度次の事項について記録すること。
(1)
算定年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
算定をした者の氏名
(4)
算定対象期間
(5)
実効線量
(6)
等価線量
9
実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを越えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間について,毎年度集計し,次の項目を記録すること。
(1)
集計年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
集計をした者の氏名
(4)
集計対象期間
(5)
累計実効線量
10
主任者又は放射線安全管理担当者は,前項の算定結果を総合実験室長を通じて総括安全衛生管理者へ報告しなければならない。
11
主任者又は放射線安全管理担当者は,第4項から第9項までの記録を保存しなければならない。
(教育訓練)
第27条
総合実験室長は,放射線業務従事者に対し,放射線障害を防止するために必要な教育訓練を実施しなければならない。
2
教育訓練は,初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間ごと行わなければならない。
3
教育訓練は,次の各号に掲げる項目及び時間数について実施する。
ただし,管理区域に立ち入った後にあっての実施時間数はこの限りでない。
(1)
放射線の人体に与える影響 30分以上
(2)
放射性同位元素等の安全取扱い 4時間以上
(3)
放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法令 1時間以上
(4)
放射線障害予防規程 30分以上
(5)
その他安全管理専門委員会が必要と認める事項
4
主任者は,放射線業務従事者が適切な放射性同位元素の取扱いをしていない等教育訓練の内容を十分に把握していないと判断するときは,前項に定める教育訓練の再受講を命じることができる。
5
主任者は,一時立入者として承認するときは,当該一時立入者に対して,放射線障害の発生を防止するために必要な教育訓練を行わなければならない。
6
前各項の規定にかかわらず,第3項に定める項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,当該項目についての教育訓練を省略することができる。
(健康診断)
第28条
総括安全衛生管理者は,放射線業務従事者に対し,初めて管理区域に立ち入る前に健康診断を行わなければならない。
2
総括安全衛生管理者は,前項の放射線業務従事者に対し,管理区域に立ち入った後は6月を超えない期間ごとに1回健康診断を行なわなければならない。
3
健康診断の方法は,次の各号に掲げる問診及び検査とする。
(1)
問診は,被ばく歴の評価のため次の事項について行う。
ア
放射線の被ばく歴の有無
イ
被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況,自覚症状の有無の調査及びその評価
(2)
検査は,次の部位及び項目について行う。
ア
末しょう血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
イ
末しょう血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
ウ
白内障に関する眼の検査
エ
皮膚の検査
オ
その他文部科学大臣が定める部位及び項目
4
第3項に規定する検査項目のうち同項第2号アからエまでに掲げる検査項目については,当該健康診断の行おうとする日の属する年度の前年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えず,かつ,当該健康診断の行おうとする日の属する年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない放射線業務従事者にあっては,総括安全衛生管理者が必要と認めるときに限りその全部又は一部を行うものとし,それ以外の放射線業務従事者にあっては,総括安全衛生管理者が必要でないと認めるときは,その全部又は一部を省略することができる。
5
放射線業務従事者が,次の各号の一に該当するに至ったときは,主任者は,直ちに総括安全衛生管理者に連絡しなければならない。
(1)
放射性同位元素を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき。
(2)
放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができないとき。
(3)
放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのあるとき。
(4)
実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくし,又は被ばくしたおそれのあるとき。
6
総括安全衛生管理者は,前項の連絡を受けたときは,遅滞なく,その者の健康診断を行わなれけばならない。
7
総括安全衛生管理者は,健康診断の結果については,健康診断の都度,次の事項について記録を作成しなければならない。
(1)
実施年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
健康診断を行った医師名
(4)
健康診断の結果
(5)
健康診断の結果に基づいて講じた措置
8
総括安全衛生管理者は,健康診断を受けた者に対し,健康診断の都度,前項の記録の写しを交付しなければならない。
9
総括安全衛生管理者は,健康診断の記録の写しに放射線業務に就業可能か否かの判定を添え,主任者及び健康診断を受けた者の所属部局長に通知しなければならない。
10
健康診断の記録は,総合実験室長又は主任者が保存しなければならない。
11
所属部局長は,第9項の判定について総括安全衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者の措置)
第29条
総括安全衛生管理者は,前条の健康診断の結果,放射線業務従事者等が放射線障害を受けた又は受けたおそれのあるときは,その程度に応じ,次の区分に従って措置を講じ,必要な保健指導を行わなければならない。
放射線障害又は放射線障害を受けたおそれのある程度の区分
勤務取扱区分
要注意
作業時間短縮
要制限
取扱作業制限 配置転換
要療養
休業
2
総括安全衛生管理者は,放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのあるときは,遅滞なく健康診断を行い,必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
(記帳及び保存)
第30条
総合実験室長は,放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,廃棄,運搬,放射線業務従事者等の教育訓練及び定期点検その他関係法令で定められている帳簿を備え,次の各号に掲げる事項を放射線安全管理担当者に記帳させ,主任者の認証を受けなければならない。
(1)
受入れ又は払出しに係る放射性同位元素の種類及び数量
(2)
放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(3)
使用(詰替えを除く。以下この項において同じ。)に係る放射性同位元素の種類及び数量
(4)
放射性同位元素の使用の年月日,目的,方法,場所及び使用に従事する者の氏名
(5)
保管に係る放射性同位元素の種類及び数量
(6)
放射性同位元素の保管の期間,方法,場所及び保管に従事する者の氏名
(7)
事業所の外における放射性同位元素等の運搬の年月日,方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(8)
廃棄に係る放射性同位元素等の種類及び数量
(9)
放射性同位元素等の廃棄の年月日,方法,場所及び廃棄に従事する者の氏名
(10)
放射線施設に立ち入る者に対する教育訓練の実施年月日,項目及び当該教育訓練を受けた者の氏名
(11)
定期点検の実施の年月日,点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
(12)
その他,放射線障害の防止に関し必要な事項
2
総合実験室長は,前項に規定する帳簿を毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,5年間保存しなければならない。
3
前項の帳簿は,電磁的方法により記録・保存することができる。
(地震,火災その他の災害が起こったときの措置)
第31条
地震,火災等の災害が起こったときは,施設管理担当者及び放射線安全管理担当者は,総合実験室の施設及び設備の点検を行わなければならない。
ただし,震度3以下の地震の場合はこの限りでない。
2
施設管理担当者及び放射線安全管理担当者は,前項の点検の結果を主任者を経由して総合実験室長に報告しなければならない。
3
総合実験室長は,前項の報告を受けたときは,必要に応じて学長に報告しなければならない。
4
実施者,点検の項目は,第13条に定める点検と同じ項目とする。
5
総合実験室長及び主任者は,第1項に定める点検により,総合実験室の施設及び設備の健全性が確認されるまでは総合実験室を使用させてはならない。
(危険の防止及び危険時の措置)
第32条
危険の防止及び危険時の措置における必要な対策は,弘前大学アイソトープ総合実験室における放射線障害の危険の防止及び危険時の措置に関する対策要領(以下「対策要領」という。)によるものとする。
2
対策要領は,弘前大学アイソトープ総合実験室運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て総合実験室長が別に定める。
3
総合実験室長は,事故及び災害等その他の起因により,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある場合には,直ちに次条に定める緊急対策委員会を招集し,対策要領に定める応急の措置を講じるとともに,学長及び運営委員会に報告するものとする。
4
学長は,前項の報告を受けたときは,直ちに放射線安全管理委員会に諮り,遅滞なく次の各号に掲げる事項を文部科学大臣(放射性同位元素等の事業所外における運搬に係る場合にあっては,国土交通大臣。)に届け出なければならない。
(1)
事態の生じた日時,場所及び原因
(2)
発生し,又は発生するおそれのある放射線障害の状況
(3)
既に講じた措置又は講じようとしている応急の措置の内容
(緊急対策委員会)
第33条
緊急対策委員会は,安全管理専門委員会をもって充て,必要に応じて委員以外の者を加えることができる。
2
前項の措置に際し,総合実験室長は,ほかの放射線施設の主任者等関係者に協力を要請することができる。
(異常時の報告)
第34条
放射性同位元素等に関し,次の各号に掲げる事態が発生したときには,発見者は直ちにその旨を主任者又は放射線安全管理担当者に通報しなければならない。
(1)
放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2)
気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度を超えたとき。
(3)
液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度を超えたとき。
(4)
放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5)
放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。
ただし,次のいずれかに該当するときを除く。
ア
漏漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止する堰の外に拡大しなかったとき。
イ
気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において,空気中濃度限度を超えるおそれがないとき。
(6)
次の線量をそのそれぞれについて文部科学大臣が定める線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
ア
使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ
事業所の境界における線量
(7)
放射性同位元素等の使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者(廃棄に従事する者を含む。以下本項において同じ。)にあっては5ミリシーベルト,放射線業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え,又は超えるおそれがあるとき。
(8)
放射線業務従事者について,実効線量限度又は等価線量限度を超え,または超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(9)
前各号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
2
前項各号の報告を受けた者は,総合実験室長に報告し,直ちに必要な処置を講じなければならない。
3
総合実験室長は,前項の報告を受けたときは,対策要領に定める応急の処置を講じるとともに,直ちに学長及び運営委員会に報告するものとする。
4
学長は,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する処置を10日以内に,それぞれ文部科学大臣に報告しなければならない。
(定期報告)
第35条
放射線安全管理担当者は,関係法令で定められている放射線管理状況報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し,遅滞なく総合実験室長へ提出しなければならない。
2
総合実験室長は,前項の放射線管理状況報告書を学長へ提出しなければならない。
3
学長は,前項の放射線管理状況報告書を,第1項に規定する期間の経過後3月以内に文部科学省へ提出しなければならない。
(施設の改廃)
第36条
総合実験室長は,総合実験室を改廃しようとするときは,学長に届け出るものとし,総合実験室の改廃が完了したときは,その旨を学長に報告しなければならない。
(その他)
第37条
この規程に定めるもののほか,総合実験室の放射線障害防止に関し必要な事項は,安全管理専門委員会が別に定める。
附 則
この規定は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規定は,平成16年10月1日から施行する。
附 則
この規定は,平成18年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年5月28日から施行し,改正後の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月28日規程第94号)
この規程は,平成22年9月28日から施行し,改正後の第30条第2項及び第35条第1項の規定は平成21年11月1日から,第30条第1項各号の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月28日規程第81号)
この規程は,平成23年9月28日から施行する。
附 則(平成25年4月19日規程第78号)
この規程は,平成25年4月19日から施行し,改正後の規定は,平成25年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
弘前大学アイソトープ総合実験室放射線安全管理組織
[別紙参照]
別表第2(第13条関係)
区分
点検項目
頻度
実施者
施設の位置等
位置
6か月に1回
放射線安全管理担当者
施設管理担当者
地崩れのおそれ
浸水のおそれ
周囲の状況
主要構造部等
構造及び材料
6か月に1回
管理区域
区画及び閉鎖設備
3か月に1回
床・壁等の構造,表面仕上げ
標識
作業室
床・壁等の構造,表面仕上げ
1か月に1回
放射線安全管理担当者
室内の空気の流れ
フード,グローブボックス等
標識
汚染検査室
設置位置等
1か月に1回
床,壁等の構造,表面仕上げ
洗浄設備
更衣設備
除染器材
放射線測定器
標識
貯蔵室
設置位置等
1か月に1回
構造及び材料
遮へい物の状況
放射性同意元素保管量
閉鎖設備
標識
電源設備
作動確認
3か月に1回
施設管理担当者
排気設備
設置位置等
1か月に1回
床・壁等の構造,表面仕上げ
作動確認
フィルターユニット
排気フィルタの差圧確認
排風機
排気ダクト,排気口
ダンパー等
標識
排水設備
配置位置等
1か月に1回
床・壁等の構造,表面仕上げ
漏洩の有無の確認
バルブ,ポンプ,配管,配水管
水位計等監視設備の確認
標識
保管廃棄設備
設置位置等
1か月に1回
放射線安全管理担当者
床・壁等の構造
閉鎖設備
保管廃棄容器
保管の状況
標識
密封された放射性
収納容器の異常の有無
6か月に1回
同意元素
遠隔操作装置の作動状況
自動表示装置の作動状況