(趣旨)
第1条 弘前大学医学部コミュニケーションセンター規程第6条の規定に基づく弘前大学医学部コミュニケー
ションセンター(以下「センター」という。)の使用については、この細則に定めるところによる。
(使用目的)
第2条 センターは、市民の健康相談及び健康講座並びに一般医師等の医学研修会、症例検討会等に使
用するほか、生涯学習に関係する集会等に使用することを目的とする。
(使用者)
第3条 センターを使用できる者は、本学部及び医学部附属病院施設の教職員とする。ただし、センター長
が特に許可した者については、この限りでない。
(開館時間)
第4条 センターの開閉館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、センター長が必要と認め
た場合は、この限りでない。
(休館日)
第5条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(使用手続)
第6条 センター使用を希望する場合は、原則として使用日の7日前(休館日を除く。)までに所定の用紙に
より医学研究科総務グループを経て、センター長に申し込み、使用証の交付を得るものとする。
2 前項の使用証は、使用中必ず所持し、使用終了直後に係員へ直接返付しなければならない。
(使用料)
第7条 センターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用料を所定の場所(医学研究科総務グループ)に使用前に納付しなければならない。
2 使用料は、その一部又は全部を徴収しないことがある。
3 既納の使用料は返付しない。
(使用者の守るべき事項)
第8条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 使用申し込み目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 施設の改変及び備品の移動は、無断で行わないこと。
(3) 使用室は、他に転貸しないこと。
(4) 使用後は、整理整頓し、係員に連絡すること。
(5) 火気の使用については、係員の指示を受けること。
(使用許可の取消し)
第9条 使用者がこの細則に違反する行為のあるときは、使用許可を取り消すことがある。
(損害弁償)
第10条 使用者は、施設及び備品を故意又は重大な過失により、破損若しくは紛失したときは、その損害を
弁償しなければならない。
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