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    迷惑行為・危険行為に対する当院の対応について


 
 

 診療業務に支障をきたしたり、他の患者さんへの迷惑となるような下記の行為があった場合、診察を中止あるいは強制退院させることがあります。
 また、患者さんや職員の安全が脅かされると判断した場合には、警察へ通報することがあります。
 
  • 器物破損行為
  • 刃物、鋭利な物、発火物、可燃物の持ち込み
  • 暴言、暴力、不必要な身体接触、わいせつ行為、その他の迷惑行為
  • 職員を長時間拘束するような行為など、円滑な診療や業務を妨害する行為
  • 飲酒及び喫煙(電子・加熱式たばこ等を含む)
  • 許可のない写真・動画の撮影、録音

 なお、保安管理のため、防犯カメラを常時作動させていますが、録画したデータは防犯上の目的(警察への協力等)以外に使用することはいたしません。



 



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