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※寄附申込書(個人用)は
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医療スタッフの育成、患者サービスの向上・院内環境の整備、最先端医療機器の整備など附属病院の運営のために、寄附金として受け入れるものです。
1.医療スタッフの育成
医療の高度化に対応できる医師、看護師、薬剤師及び他のメディカルスタッフ等のスキル向上を図り、よりよいチーム医療を実践していくための医療人育成を進めています。
2.患者サービスの向上・院内環境の整備
コンビニエンスストアや喫茶コーナーを充実させていますが、患者さんやご家族などの利便性をさらに高めるために、今後も、新たなアメニティーの向上を目指します。
3.最先端の医療機器の整備
生体画像診断、画像監視下治療、検査・診断技術などの先進医療技術に対し、患者さんの様々なニーズに応えるため、最先端の医療機器を活用した最適な医療を提供します。
☆新型コロナウイルス感染症対策☆
令和2年度に賜りましたご寄附は、病院内の新型コロナウイルス感染症対策にも活用させていただいております。
院内の新型コロナウイルス感染症対策の一環として、主に院内スタッフが濃厚接触者等に該当した際、診療業務に支障を来さないように迅速に判定を行うPCR検査機器を令和3年度に整備しました。
※ お振込みのご案内は、お申し出から1~2週間いただいておりますので、お急ぎの場合はお知らせください。
また、お振込み時の手数料は、大変恐縮ですがご負担くださいますようお願い申し上げます。
寄附申込書(個人用)
以下にある条件の寄附は受け入れることができません。
①
学術研究の成果として得られた特許権等の知的財産権及びこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡又は使用させること等、寄附者に対して寄附の対価として、何らかの利益又は便宜を供与すること。
②
使用した寄附の経理について、寄附者が会計検査を行うこと。
③
寄附を受け入れることにより著しく財政負担が伴うこと。
④
寄附者からの寄附申込後、寄附者が寄附の全部又は一部を取消すことができること。
⑤
寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
⑥
前各号に掲げる場合のほか、教育研究上支障があると認められること。
所得税 〈所得税法 第78条2項2号〉
寄附金額が2千円を超えた場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%を限度として所得の控除が受けられます。
寄附金控除額=寄附金額(総所得金額の40%を限度)-2千円
住民税
寄附者がお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、寄附金額(総所得金額の30%を限度)-2千円に次の率を乗じた額が税額控除されます。
お住まいの都道府県が指定した寄附金 … 4%
お住まいの市区町村が指定した寄附金 … 6%
【個人の方】
○ 1万円以上ご寄附いただいた場合
・弘前大学医学部附属病院広報紙「南塘だより」(HPにて閲覧可能)へのご芳名掲載
○ 50万円以上ご寄附いただいた場合
・感謝状の贈呈
・弘前大学農場生産物加工品詰め合わせ等の贈呈
・弘前大学医学部附属病院広報紙「南塘だより」(HPにて閲覧可能)へのご芳名掲載
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