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患者さんの権利 |
弘前大学医学部附属病院では,患者本位の医療を提供するためには,患者さんと当院の信頼関係に基づき協働してつくり上げていくものと考えます。 |
- ①平等かつ公平に医療を受ける権利
- 疾病の種類、社会的立場に関わらず、良質な医療を平等かつ公平に受ける権利があります。
- ②自らの意志で選択・決定する権利
- 自分の受ける医療行為などについて、医療従事者から説明を受けた上で、自らの意志で決定する権利があり、一方で希望しない医療を拒否することができるとともに、他医療機関を選択する権利があります。
- ③十分な説明と情報提供を受ける権利
- 病状,検査内容、治療方針、治療に係る危険性、他の治療方法の選択や見通しについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な説明、情報提供及び自分の診療に関する記録情報を知る権利があります。
- ④自分の承諾なくして情報を第三者へ開示されない権利
- 自分の身体や病気をはじめとするすべての個人情報及びプライバシーを守られる権利があります。
- ⑤個人として尊重される権利
- 個人としての価値観を尊重され、一人の人間として尊厳をもって接してもらい、また、自らの意見を述べる権利があります。
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患者さんの責務 |
医療は、患者さんと医療従事者との協働作業であり、自らが主体的に参加並びに協力することにより成り立つものであり、患者さんには次のような義務があります。
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- ①正確な情報を提供するとともに、疾病や医療を十分理解するよう
努力する義務
- 医師をはじめとする医療従事者に、自らの心身及び生活について必要な情報をできるだけ正確に伝えてください。また、納得できるまで質問するなど自らの疾病や医療について十分理解するよう努力する義務があります。
- ②快適な療養環境づくりに協力する義務
- すべての患者さんが、快適な環境で医療を受けられるよう、病院内での規則を遵守するとともに病院職員の指示を守る義務があります。
また、社会的なルールを尊重し、他の患者さんのプライバシーなどの権利に配慮する義務があります。
【院内において、暴力・暴言・他の患者さんへの迷惑行為を行った場合は、院外に退去(入院中の場合は退院)をしてもらいます。】
- ③医療に積極的に取り組む義務
- 検査や治療について、納得し合意した方針には意欲を持って取り組む義務があります。
- ④診療にかかる費用を負担する義務
- ご加入の保険を正確に伝え、受けた医療に対する医療費を支払う義務があります。
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