医療は,患者さんと医療従事者との協働作業であり,自らが主体的に参加並びに協力することにより成り立つものであり,患者さんには次のような義務があります。
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正確な情報を提供するとともに,疾病や医療を十分理解するよう努力する義務 |
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医師をはじめとする医療従事者に,自らの心身及び生活について必要な情報をできるだけ正確に伝えてください。また,納得できるまで質問するなど自らの疾病や医療について十分理解するよう努力する義務があります。 |
A |
快適な療養環境づくりに協力する義務 |
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すべての患者さんが,快適な環境で医療を受けられるよう,病院内での規則を遵守するとともに病院職員の指示を守る義務があります。
また,社会的なルールを尊重し,他の患者さんのプライバシーなどの権利に配慮する義務があります。
【院内において,暴力・暴言・他の患者さんへの迷惑行為を行った場合は,院外に退去(入院中の場合は退院)をしてもらいます。】 |
B |
医療に積極的に取り組む義務 |
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検査や治療について,納得し合意した方針には意欲を持って取り組む義務があります。 |
C |
診療にかかる費用を負担する義務 |
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ご加入の保険を正確に伝え,受けた医療に対する医療費を支払う義務があります。 |